【徒然日記】安全運転について
はじめに
いつもありがとうございます。
株式会社Minatoの中明です。
本日は、2020年6月10月(水)天気は(晴)でございます。
最近、自転車を乗る機会が多くなっているのですが、運転には気をつけたいものです。
結構スピードでるんですよね。
また、車を運転しているときにも気になります。軽車両ということで、道路を走るのは問題ないようなのですが、交通ルールを守らない人も多く、自転車が近くにいるときは気を使います。
道路交通法の改正
本日の日経新聞では、【自転車のあおり運転】について触れられていました。
6月9日に閣議決定されたようです。
ただ、「危険行為」としているのに対し、罰則が少し軽いかなって思います。
悪意ある行為に対して、「安全講習」をしたところで改善されるのか?が疑問に残ります。
また、「自動車のあおり運転」については、6月2日の改正道路法で管理厳しくなったようです。
改正道交法が成立 あおり運転厳罰、実車試験など高齢運転対策も
こちらのニュースも最近目立ってきていますが、昔からあったにもかかわらず、対応する処罰が後手になるのかな?って不思議に感じてしまいます。
ある記事によると、交通トラブルの件数は、2002年と比べると2017年は半減しているとのことです。また、それに伴う殺人の数も半減しているとのこと。
やはり最近話題になっているが、昔のほうがひどかったということだ。
後手というより、時すでに遅し。
ただ、一面から見るとそう捉えられるが、もっと優先度の高いことがあったかもしれない・・・
東名高速夫婦死亡事故
「あおり運転」が大きな問題になったのは「東名高速夫婦死亡事故」ではないだろうか。
改めて事故の内容と裁判の内容を見たのだが・・・
とても考えさせられる内容だった。
論点としては、「危険運転致死傷罪」に問えるか?
ということである。
まず、加害者の男性は「あおり運転」(危険運転)をし、車を停車をさせ「暴行」はしたが、「殺人」はおこしてない。被害者の車に、他社の車が追突し、それによって死亡したということだ。
うーん。
いろいろと考えているのであるが、やはり難しい。
高速運転をしている状況下での高速道路にて、「あおり運転」は死亡事故につながる「危険な行為」である。また、「停車させる」ことについても同じくらい危険だ。
明らかに悪意ある行動であり、死につながる可能性が高いが、殺害を目的としていない。ここまでだと、刑としては重くない。
ただ、被害者側としては、重刑を求めたいため、
なので、重刑である「危険運転致死傷罪」が適用できるか?
という論争になるわけだ。
おわりに
今回の記事をきっかけに、裁判について考えましたが、本当に難しいと感じました。
ただ、「あおり運転」は、本当に危険であり、悪意ある行動です。悲しい事故も発生しています。
規制を強くして、車を運転をするための適正検査を強めるというのも一つのやり方かも知れません。道路法を知っているだけでは亡くならないと思います。
または、今後は自動運転が普及するので、危険運転は減り、そこまで問題にならないかもしれません。
ただ、人を傷つけたり、損害を与えるような「悪意ある行動」はどうやって対応していけばいいのでしょうか。
もしかしたら、法律をまっているのではなく、自己防衛をする技術を磨くことが近道かもしれません。
少し重い話題になってしまいましたが・・・
とにかく、何気なく運転もしていましたが、さらに安全運転を心がけて行きたいと思います。
